妻の立場からすると、納得しかねる制度ですが、じつは共有名義のメリットはほとんどありません。共有名義にすると、ふたりで住宅ローン控除が受けられると勘違いしている人も多いようですが、これは間違いです。住宅ローン控除はローン残高に応じて算出します。控除の対象となるのは、「ローンの債務者」だけです。「マンションの名義」と「ローンの債務」は別の話なのです。最近では、夫と妻が「連帯債務者」になれる住宅ローンも登場しています。共働きであれば夫婦で別々に住宅ローンを組むことも可能です。この場合はふたりとも債務者なので、夫婦それぞれ住宅ローン控除を受けられます。ただし、配偶者が死亡した場合に、自分の債務は残るというリスクがあります。離婚したときのことを考えて、共有配分を望む人もいるようですが、逆に財産分与が難しくなり、協議が長期化するケースも少なくないのが現実です。
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