自分の土地の一部を、将来の増築に備えて建物を作らずに残しておいたところ、その後、用途地域の変更があり、増築すると建ぺい率をオーバーしてしまう、といったケースが考えられます。ちなみに、建築時には合法だったのがその後適応条件が変わり、違法な状態になってしまったものを「既存不適格建築物」といい、違法建築とは別の扱いになりますが、増築・改築するときには現行法に合わせなければならないので、その土地で増築することはできません。
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この他、用途地域ではありませんが、家を建てたり木を切ったりするのに知事の許可が要る「緑地保全地区」なども、指定が外れることはよくあります。緑が多いからといってそのエリアの近くに住んでいたら、突然、分譲地に変わったということもあるわけです。いずれにしても土地選びには、買おうとしている土地、そしてその現在の様子だけでなく、周囲や将来の姿にも気をつけたほうが安心です。もちろん神様じゃないので「未来予想図」ならぬ「未来地図」がわかるはずありませんけどね。
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